敷・礼なし「ゼロゼロ物件」トラブル続出、若者ら提訴へ
2008年9月18日 読売新聞
敷金・礼金なしでマンションやアパートが借りられるとして低所得者にも人気の「ゼロゼロ物件」。だが、「家賃の支払いが数日遅れただけで、部屋の鍵を交換された」といった苦情も多く、入居者への強引な措置が問題となっている。
こうした中、同物件の入居者が10月、不動産会社に慰謝料など1人あたり数百万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こす。非正規雇用の拡大など収入の不安定な人が増える中、被害対策弁護団は「行き過ぎた『貧困ビジネス』は見過ごせない」と話している。
やっぱりというか、某SNSではやっぱり多いですね。「滞納するほうが悪い」「契約だから守れ」「訴えるなんて、逆ギレ」という声。確かに滞納はいけない。契約は守るべき。そうなんだけど、ここで一方の当事者になっている「スマイルサービス」のやり方は、明らかに脱法行為です。違法行為もあります。こういう相手方の絡む契約に関し、当事者でない一般の方々が「滞納するほうが悪い」「契約は守るべき」「逆ギレだ」というのは、「スマイルサービス」側の思うツボじゃないでしょうか(世間がお墨付きを与えてる形になるのですから)。
「あいつら逆ギレだ」「俺は払ってるから大丈夫だ!」とおっしゃる方々も、リーマンの例をご覧になってもわかるように、つい先日まで六本木ヒルズで稼ぎまくっていた証券マンが今じゃクビの恐怖におびえる、先行き不透明な昨今、いつあなたも立場が逆転して経済的弱者になるかわかりません。
なので、そのために、借り手としての理論武装(ちょっと大げさですが)を考えてみませんか?
契約は守らなければならないけど、その内容は法令を遵守したものでないといけない。で、スマイルサービスのマズイ点を挙げると、以下になると思います。
(1) 高額な違約金 → 消費者契約法第9条2号に違反
(2) 家財の無断処分 → 自力救済(日本の法体系では認められていません)に当たる。
また、窃盗や住居不法侵入、器物損壊などの刑法上の違反行為
(3) 契約形態 → 実態はアパート/マンションの賃貸借契約なのに、
『施設付鍵利用契約』として借地借家法の規制を受けないと
主張している。これは明らかな脱法行為。
借家法を逃れて業者の都合の良いように行うとするこういう行為がベースになった契約は、そもそも無効な契約(消費者契約法第10条)でしょう。
ちょっと、「まごころの想像力」を働かせてお考えになってみてはどうでしょうか。